会社とは:会社設立登記の申請書として作成すべき書類...

会社設立登記の申請書として作成すべき書類は以下の4つとなります。
・登記申請書登記申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載することになっています。
 ・登録免許税納付用台紙登録免許税とは登記の申請をする際に納める税金のことをいいます。
登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。
会社設立方法としてまずおさえておきたいことは、会社の商号、本店の住所、会社の目的などを決定することです。
会社の商号というと難しく聞こえるかもしれませんが、いわゆる会社の名前です。
会社の商号、会社の所在地、会社設立の目的などをまずは最初に決めることが大切です。
会社設立登記の申請書として作成すべき書類の続きです。
・OCR用申請用紙OCR用申請用紙とは、法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙のことをいいます。
・印鑑届出書会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。
代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。
ただここで注意してほしいことがある。
それはすでに登記されている同名、同業の会社がないか調べるということです。
この点に関しては設立時に問題にならないように、きちんと確認をしていく必要がある。
会社設立方法として次におさえておきたいことは、会社設立登記の申請です。
会社設立登記に必要な書類が用意出来たら、その書類をまとめて管轄の法務局に設立登記の申請をおこなうことになります。
設立登記申請の日が会社の設立日となりますので、出来れば縁起の良い日などにすると良いでしょう。
例えば大安にするとか、自分の何らかの記念日にするなどがある。

事務所について:会社を設立した場合に届け出が必要な諸官庁...

会社を設立した場合に届け出が必要な諸官庁は、届出内容でいくつか分けられます。
税金に関する届出となると、税務署や市区町村役場、県税事務所(都税事務所)が対象となります。
保険に関する届出となると、労働基準監督署やハローワーク、社会保険事務所が対象となります。
それぞれの提出書類には提出期限がありますので、きちんと確認をしておこなうことが大切です。
会社設立方法として次におさえておきたいことは、出資金の払い込みです。
定款の認証を公証役場でおこなったら、金融機関に出資金の払い込みをおこないます。
出資金を金融機関に払い込むことで、金融機関から払込保管証明書というものが発行されますので、その証明書を取得します。
会社設立方法を理解する上で欠かせないのが『新会社法』に関する知識です。
先ほども申し上げましたが『新会社法』は2006年5月よりスタートした新しい法律です。
これまでの会社に関する法律を分かりやすく一本化をしたものとなります。
次からはこの『新会社法』について代表的な部分を説明していきたいと思います。

株式会社?:会社設立方法はあくまで株式会社設立を前提...

会社設立方法はあくまで株式会社設立を前提に説明をしています。
なぜならば先ほども申し上げたとおり、有限会社が廃止となったからです。
でも有限会社は資本金が300万円あれば設立できましたが、株式会社は資本金が1千万円ないと設立することは出来ませんでした。
有限会社が廃止になっては、会社を立ち上げることができなくなります。
会社設立に必要な『就任承諾書』、『発起人決定書』、『資本金計上証明書』の3つ書類は全て日付の記載が必要です。
しかしこの書類の日付に矛盾があると、登記の申請ができなくなることもありますので気をつけましょう。
そこで『新会社法』では株式会社を設立する時には1千万円なんていう大金を用意しなくても良いということになりました。
なんと1円で株式会社を設立することが出来るようになったのです。
これは2002年から特別な手続きをすれば『1円会社』を設立することが出来るようになったのが、『新会社法』では特別な手続きも要らなくなったのです。
会社設立方法を知らない人は、会社を興すことをとても難しく感じるかもしれませんが、会社を設立することは、それほど難しいことではないようです。
まずは会社設立方法のおおまかな流れを掴むことが大切ですので、まずは会社設立の流れを説明していきたいと思います。

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